10年以上
韓国進出支援の実務経験
100社以上
日本企業の支援実績
3分野
設立・運営支援・撤退を一貫対応
※代表・専門家の前職での実績を含みます。

選ばれる理由
言葉と制度の違いは、
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- 定額・明確な報酬事前にお見積りし、追加請求はありません。
お役立ち情報
一覧を見る2026.10.22外国人投資企業登録は「払込から60日以内」外国人投資申告をして資本金を払い込めば手続きが終わり、というわけではありません。出資目的物の払込を終えた日から60日以内に、「外国人投資企業」として登録する必要があります(外国人投資促進法第21条第1項、同法施行令第27条第1項)。2026.10.21増資するときも外国人投資申告が必要です韓国子会社の運転資金が不足したとき、日本本社からの増資を検討されることがあります。外国人が新たに株式を取得する増資も外国人投資にあたるため、原則として払込の前に外国人投資申告を行う必要があります(外国人投資促進法第5条第1項)。2026.10.20韓国子会社から日本本社への配当と源泉税韓国子会社が日本本社に配当を支払うと、韓国で源泉税が課されます。日韓租税条約では、日本本社が配当を支払う韓国子会社の議決権株式を25%以上(利益配分の対象となる会計期間の終了直前6か月間)保有している場合、韓国での税率の上限は5%、それ以外の場合は15%と定められています(日韓租税条約第10条第2項)。